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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)4219号 判決

原告(兼亡萩坂ネネ承継人) 萩坂喜宏

〈ほか三名〉

右四名訴訟代理人弁護士 平沼高明

同 服部訓子

被告 小林製工運送株式会社

右代表者代表取締役 小林春夫

被告 加藤逸美

右両名訴訟代理人弁護士 野村実

同 木下景介

同 平山三喜夫

主文

(一)  被告小林製工運送株式会社は

1  原告萩坂登芽子に対し金七〇四万六、七〇一円および内金六五四万六、七〇一円に対する昭和四八年六月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

2  同萩坂喜宏に対し金六五〇万二、八三五円および内金五九九万二、八三五円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

3  同萩坂安佐子に対し金六五〇万六、九〇七円および内金五九九万六、九〇七円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

4  同萩坂勤に対し金二一万円および内金一九万円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

それぞれ支払え。

(二)  原告らの被告小林製工運送株式会社に対するその余の請求および被告加藤逸美に対する請求をいずれも棄却する。

(三)  訴訟費用は、原告らと被告加藤逸美との間において生じた分は全部原告らの連帯負担とし、原告らと被告小林製工運送株式会社との間において生じた分はこれを一〇分し、その一を原告らの連帯負担、その余を右被告の負担とする。

(四)  この判決の第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告ら

(一)  被告らは各自

1 原告萩坂勤(以下「原告勤」という。他の原告についても同様とする。)に対し金二七万五、〇〇〇円および内金二五万円に対する昭和四八年六月八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

2 同登芽子に対し金七八一万六、九四六円および内金七三一万六、九四六円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

3 同安佐子および同喜宏に対し各金六九六万一、五四〇円および内金六四九万九、〇四〇円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を

それぞれ支払え。

(二)  訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

との判決および仮執行の宣言

二  被告ら

(一)  原告らの請求をいずれも棄却する。

(二)  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決

第二当事者の主張

一  請求原因

(一)  事故の発生

昭和四五年八月一六日午前五時四五分頃埼玉県大宮市吉野町一丁目四〇六番地先交差点(以下「本件交差点」という。)において、被告加藤運転の大型貨物自動車(群一い六一九三号、以下「加害車」という。)と訴外亡萩坂安衛(以下「亡安衛」という。)運転、原告登芽子、同喜宏および同安佐子同乗の普通乗用自動車(埼五ゆ五七〇六号、以下「被害車」という。)とが出合頭に衝突した。

(二)  被告らの責任

1 被告加藤は、前記交差点にさしかかった際、前方の信号が赤であったのにこれを無視して交差点内に進入した過失により本件事故を惹起したものである。

2 同小林製工運送株式会社(以下「被告会社」という。)は、加害車を自己のため運行の用に供し、かつ、同加藤を使用していたものであり、本件事故は、同加藤が被告会社の業務を執行中に、前記過失により惹起したものである。

≪以下事実省略≫

理由

一  事故の発生

請求原因(一)の事実は、当事者間に争いがない。

二  被告らの責任および過失相殺

(一)  請求原因(二)の事実は、被告加藤の過失に関する事実を除いて、当事者間に争いがない。

(二)  そこで、被告加藤の過失の有無について考える。

1  ≪証拠省略≫によれば、本件事故現場付近の道路がほぼ別紙現場見取図記載のとおりであり、路面がアスファルト舗装されて平坦で、本件事故当時乾燥していたこと、本件交差点には信号機が設置されており、本件事故当時作動中であったこと、本件交差点の上尾市方面寄りの道路と栗橋方面寄りの道路との間には樹木があり、相互の見通しがやや不良となっていること、加害車(車長九・九一米、車幅二・四九米)が上尾方面から川口市方面に向けて進行し、被害車(車長三・九七五米、車幅一・四九五米)が栗橋方面から宮原町方面に向けて進行し、別紙現場見取図記載付近で加害車の前部と被害車の右側面とが衝突したこと、被告加藤が同図記載②付近で付近の被害車を認めて急ブレーキをかけたこと、事故現場には同図記載のとおり加害車のスリップ痕があったが、被害車のスリップ痕がなかったこと、以上の事実が認められる。

2  本件事故は、右のとおり交差点内における出合頭の衝突事故であり、信号機の表示が何であったかが最大の争点となっているところ、

(1) 原告登芽子本人は、本件事故現場に近づいてから、亡安衛と「もう六時になるから、あと三〇分もすれば家へ着く。」などと話し、本件交差点の直前(距離はわからないが、警察官にその際の事情を話したところ、二五米位あるかなと言われた。)で対面信号が青であるのを認め、次いで、眠っている子供にずり落ちたタオルケットをかけようとして下を向いた時に、衝突のショックを受けた旨供述し、

(2) 一方、被告加藤本人は、加害車を運転して上尾市方面から川口市方面に向けて時速五五粁位で進行し、対面信号が赤であったので時速五〇粁位に減速し、ブレーキペダルに足をのせたままで進行したところ、別紙現場見取図記載①付近でこれが青に変るのを認めた旨供述し、実況見分の際にも同図記載①で対面信号が青に変った旨指示説明し(前顕乙第一号証)、なお、対面信号が赤であったのに本件交差点の直前まで時速五〇粁位で進行して来た点については、本件交差点の上尾市方面寄りは一粁位の間直線となっておりその先がカーブしているところ、右のカーブを曲り直線道路に入ってから本件交差点の信号機を見た際、既に赤を表示していたので、本件交差点に着く頃には青に変ることが経験上わかっていたので、右のような運転をしたのであると供述している。

そして、他に本件事故時の信号機の表示が何であったかを認めるべき直接の証拠はない。

3  そこで、右各供述(乙第一号証の指示説明部分を含む。)の信用性について考える。

(1) ≪証拠省略≫によれば、訴外広瀬雄二が、本件事故当時、大型貨物自動車を運転して加害車の後方を同方向に向って走行していた者であるところ、本件事故前、時速五五粁位で上尾市方面から川口市方面に向い、本件交差点の五〇〇米位手前で、本件交差点の対面信号が赤であるのを認め、本件交差点で信号待ちをしないですむように速度を調節しながら進行したこと、衝突地点の一五〇米位手前まで進行した時、対面信号が赤のままであったので、思ったよりも赤の表示時間が長いと思ったこと、さらに五〇米位進行した際、一〇〇米位前方を進行していた加害車が本件事故を惹起したこと、本件事故当時、加害車の五〇ないし六〇米後方、訴外広瀬の四〇ないし五〇米前方を他の自動車(以下「訴外車」という。)が同方向に向けて進行していたが、同車が、本件交差点で停止することなくそのままの速度で通過したこと、加害車、訴外車および訴外広瀬運転の車両が、本件交差点の五〇〇米位手前からほぼ同間隔で進行して来たこと、以上の事実が認められる。本件交差点の信号機の表示時間について、大宮警察署に対して調査嘱託をなしたところ、本件事故当時、上尾市方面から川口市方面に通ずる道路に対するそれが、青四四秒、黄四秒、赤五二秒であり、栗橋方面から宮原町方面に通ずる道路に対するそれが、青五二秒、黄四秒、赤四四秒であった旨の回答があったが、右のとおりとすると、右両方向の信号機の表示がうまく対応しない計算となり、不合理であって直ちに措信することができず、他に信号機の表示時間の対応関係を認定するに足りる証拠はない(なお、右調査嘱託に対する回答の秒数を活かして考えると、両方向とも青が四四秒、黄が四秒、赤が五二秒で、内四秒がいわゆる全赤であったとみれば不合理な点がなくなり、前記道路状況からして、これが真実である可能性を否定できないが、前記回答中のどの部分に誤りがあったために右のような不合理を生ずることとなったか不明である本件では、右に述べたことはあくまでも憶測の域を出ないというほかない。)。

右事実によれば、訴外車の運転手も本件交差点で信号待ちをしないですむように速度を調節しながら走行していたものと推認されるところ、先行車である加害車が事故を起しているのであるから、遅くとも本件交差点の三〇米近く手前に来ても対面信号が赤であった場合には、本件交差点の手前で停止するためブレーキをかけたはずであるとみるのが自然である。しかるに、訴外車の運転手がこのような措置に出たことをうかがわせる事情は全く存しないのであるから、訴外車が本件交差点の三〇米位(衝突地点から四五米位)手前に達するまでの間、換言すれば、訴外広瀬が対面信号が赤であることを確認してから五五ないし六五米進行する間、さらに換言すれば被告加藤が衝突地点から五〇米位手前に達した時点から衝突直後(加害車が衝突しなければ時速五〇粁位で五ないし一五米位進行する間)頃までの間に、対面信号が赤から青に変ったものと推認することができる。そうすると、遅くとも衝突後一秒位後には、栗橋方面に対する信号機の表示が赤になったこととなる。

前記のとおり、信号機の表示時間が明らかでないが、前記調査嘱託の結果により、黄の表示時間が両方向とも四秒近くあったものと認めて誤りないものと考えられる。また、被害車の速度については、これを認めるべき直接の証拠がないが、前記認定事実から、時速五〇粁を下ることはなかったものと推認される。右のとおりとすると、最大限原告らの有利に考えたとしても、被害車が本件交差点に進入する二、三秒前には亡安衛の対面する信号が黄になっていたものと言わざるを得ない。

(2) ≪証拠省略≫によれば、亡安衛が、昭和三年四月五日生れ(本件事故当時四二才)の男子で、歯科技工士をしており、本件事故の前日、原告登芽子、同喜宏および同安佐子と共に被害車で那須高原へ行ってキャンプしたが、天候が悪かったので、本件事故当日午前三時頃被害車を運転して帰途につき、本件事故現場まで休まずに走行して来たこと、本件事故前、原告喜宏および同安佐子の二名の子供が眠っていたこと、本件事故現場から亡安衛方まで三〇分位あれば到着できそうな状況にあったこと、以上の事実が認められる。この事実に、前記のとおり被害車のスリップ痕がないことを併せ考えると、亡安衛が、本件事故当時相当程度疲労しており、自宅が近くなったためにある程度緊張感が緩み、本件交差点付近で居眠りをしないまでも、一瞬放心状態となって、信号の確認を怠ったということも考えられないではない。

一方、被告加藤本人尋問の結果によれば、同被告が、本件事故当時二八才の男子で、運送会社に勤務して八年間位大型貨物自動車を運転していたものであること、本件事故当時、始業点検した後午前三時頃群馬県渋川市を出発して、東京で荷物を受け取って帰って来る仕事に従事していたこと、本件事故が右勤務のため東京へ向う途中に発生したものであること、以上の事実が認められる。この事実によれば、被告加藤も亡安衛と同時刻頃出発したことになるが、これが同被告の日課に近いものであり、本件事故前日に既にこれを予定していたものと推認されること、および前記のとおり本件事故現場に加害車のスリップ痕があったことに徴すると、同被告には亡安衛について述べたようなおそれは比較的少ないといわなければならない。

右に述べた事情および原告登芽子本人尋問の結果により同原告が被害車の後部左側(助手席の後)の座席にすわっていたと認められることを考えると、前記同原告本人の供述部分の信用性には多分に疑問があるものというべきである。一方、被告加藤本人の供述自体についてみても、いかに対面信号が青に変ることを確信していたとはいえ、対面信号が赤であるのを認めながら、交差点の直前まで時速五〇粁位で進行するとは通常考え難いことから、同被告が信号無視ないし信号の見落しをして本件交差点に進入しようとし、被害車を認めて急ブレーキをかけた可能性を否定しがたいこと、本件交差点の信号の表示時間が不明であること、≪証拠省略≫記載の訴外広瀬の認識による距離関係が同人の目測によるもので、誤差が非常に大きいと考えなければならないことなどの事情を考慮すると、原告登芽子本人の供述に措信しがたい部分があるからといって、同被告の供述を全面的に措信することもまたできないものといわなければならない。

4  以上の次第で、本件事故時の信号機の表示について、原告登芽子本人および被告加藤本人(乙第一号証の指示説明部分を含む。)の各供述は、いずれも直ちに措信しがたく、他にこれを認めるべき証拠がない。そうとすれば、右3(1)において述べたように、加害車が本件交差点に進入する前にその対面信号が青に変っていた可能性がある以上、被告加藤に信号無視の過失があったものということができず、逆に、加害車が本件交差点に進入した際に対面信号が未だ赤であった可能性もある以上、同被告が無過失であったということもできないというほかない。

(三)  以上に述べたところによれば、原告らの、被告加藤に対する請求はすべて理由がなく、被告会社に対する請求のうち物損に関する部分は理由がないことになる。また被告会社は、自賠法三条ただし書の免責の主張をするところ、被告加藤が無過失であったことの立証がないこと前述のとおりであるので、その余の点について判断するまでもなく、右主張は採用できない。

そこで、過失相殺の主張について考えるに、右(二)3(1)に述べたように、最大限原告らの有利に考えても、被害車が本件交差点に進入する前に同車の対面する信号が黄になっていたものと推認できるので、亡安衛には黄信号を無視ないし見落して本件交差点に進入した過失があるものというべきである。そこで諸般の事情に鑑み、原告らにつき二五パーセントの過失相殺をする。

三  事故の結果

(一)  亡安衛の死亡

亡安衛が、本件事故後間もなく本件事故のため死亡したことは当事者間に争いがない。

(二)  原告登芽子の傷害

≪証拠省略≫によれば、原告登芽子が本件事故により、頭部外傷、顔面裂傷、両側上顎歯損傷、右鼻涙管損傷の傷害を負い、昭和四五年八月一六日から同月三一日までおよび昭和四七年七月三日から同月一〇日まで合計二四日間入院したほか、昭和四五年に数回、昭和四六年に一回、昭和四七年四月から同年一一月までの間に二〇回位通院して治療したことが認められる。

(三)  原告喜宏の傷害

≪証拠省略≫によれば、原告喜宏が、本件事故により頭部外傷、後頭部裂傷の傷害を負い、昭和四五年八月一六日から同月二五日まで一〇日間入院した後、昭和四六年一月までの間に数回通院して治療したことが認められる。

(四)  原告安佐子の傷害

≪証拠省略≫によれば、原告安佐子が、本件事故により顔面挫滅創、頭部打撲、右足関節捻挫、腹部打撲の傷害を負い、昭和四五年八月一六日から同月二五日までおよび昭和四六年三月二七日から同年四月三日まで合計一八日間入院したほか、昭和四六年八月まで二〇回位通院して治療したことが認められる。

四  原告らの身分関係および相続

亡安衛および原告勤が亡ネネの子であり、原告登芽子が亡安衛の妻、同喜宏および同安佐子が同人の子であることは、当事者間に争いがなく、≪証拠省略≫によれば、亡ネネが昭和四八年一二月二〇日に死亡したことが認められる。

右事実によれば、亡安衛の死亡に伴い、原告登芽子、同喜宏および同安佐子が同人の権利を三分の一宛相続し、また、亡ネネの死亡に伴い、原告勤が二分の一、同喜宏および同安佐子が各四分の一、同人の権利を相続したものというべきである。

五  亡安衛関係の損害

(一)  逸失利益 金一、八六〇万円

亡安衛が昭和三年四月五日生れの男子であることは前認定のとおりであり、≪証拠省略≫によれば、亡安衛が、昭和三七、八年頃から独立して歯科技工士をしており、昭和四四年一二月から昭和四五年七月までの八ヶ月間の売上高が合計金一二七万〇、七九三円であったこと、必要経費を多くみても売上高の四割を超えなかったことが認められる。

右事実によれば、亡安衛の昭和四五年度の年収が金一一四万円を下らないものと推認される(浦和市長に対する調査嘱託の結果によれば、亡安衛の昭和四三年の申告所得額が金四九万〇、八〇〇円、昭和四四年のそれが金五八万九、〇〇〇円であると認められ、極めて少額であるが、証人森川敏治の証言に照らすと、右申告額が真実の亡安衛の所得を反映しているものとは認められない。)ところ、労働省の賃金構造基本統計調査等によれば、全産業・全男子労働者の平均給与額が、昭和四五年度において金一〇二万六、九〇〇円、昭和四六年度において金一一七万二、二〇〇円、昭和四七年度において金一三四万六、六〇〇円、昭和四八年度において金一六二万四、二〇〇円、昭和四九年度において金二〇四万六、七〇〇円であり、昭和五〇年度において極く控え目にみても前年度の五パーセント増であると認められ、亡安衛の年収も右平均給与額の上昇率と同程度の割合で上昇したものと推認され、かつ、同人が本件事故に遭遇しなければ昭和七一年三月三一日まで稼働可能であると推認される。これによって計算すると、同人の年収は、昭和四六年度が金一三〇万一、三〇二円、昭和四七年度が金一四九万四、九〇九円、昭和四八年度が金一八〇万三、〇八二円、昭和四九年度が金二二七万二、一一四円、昭和五〇年度以降が金二三八万五、七一九円程度となる。

前記亡安衛の身分関係から、同人の生活費として三〇パーセントを控除し、既往分についてはホフマン方式により、将来分についてはライプニッツ方式により中間利息を控除すると同人の逸失利益は、控え目にみても金二、四八〇万円を下らないものと認められる(別紙計算書参照)。これに二五パーセントの過失相殺をすると被告会社に請求しうべき分は金一、八六〇万円となる。

(二)  相続

前記身分関係によれば、原告登芽子、同喜宏および同安佐子は、右逸失利益の三分の一に当る金六二〇万円宛相続したというべきである。

六  亡ネネ関係の損害

(一)  慰謝料 金三八万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、子である亡安衛の死亡に伴う亡ネネに対する慰謝料としては金三八万円が相当であると認める。

(二)  弁護士費用 金四万円

亡ネネが死亡前本訴追行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著な事実であるところ、その報酬等としてどれだけの金員を支払い、または支払う旨約したかについては何らの証拠もないが、弁護士に訴訟追行を委任した以上それ相応の報酬等を支払うべきことは当然のことであるので、本件事案の内容、訴訟経過、認容額等に鑑み、本件事故と相当因果関係にあるものとして被告会社に請求しうべき分としては、金四万円が相当であると認める。

(三)  相続

右の合計は金四二万円となるところ、亡ネネの死亡により、前記身分関係によれば、原告勤が二分の一に当る金二一万円、同喜宏および同安佐子が四分の一に当る金一〇万五、〇〇〇円宛相続したものというべきである。

七  原告登芽子関係の損害

(一)  治療関係費 金六八万四、四六八円

≪証拠省略≫によれば、原告登芽子が治療費および診断書料として合計金九一万二、六二四円を下らない費用を要したことが認められ、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金六八万四、四六八円となる。

(二)  雑費 金五、四〇〇円

前記原告登芽子の傷害の程度および入院期間に鑑み、同原告が入院雑費として一日当り金三〇〇円、合計金七、二〇〇円を要したものと推認され、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金五、四〇〇円となる。

(三)  休業損害 金三万一、四八一円

弁論の全趣旨によれば、原告登芽子が本件事故当時主婦として家事労働に従事していたことが認められる。そして、前記同原告の傷害の程度および治療状況に鑑みると、同原告が、本件事故のため一ヶ月間労働不能となったものと推認される。同原告は、前記傷害のため三ヶ月間労働不能となった旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

ところで、労働省の賃金構造基本統計調査によれば、昭和四五年の全産業・全女子労働者の平均給与額は年間金五〇万三、七〇〇円であるから、原告登芽子の右労働能力喪失に伴う逸失利益は右平均給与額の一ヶ月分に当る金四万一、九七五円と評価するのが相当であり、これに二五パーセントの過失相殺をすると被告会社に請求しうべき分は金三万一、四八一円となる。

(四)  傷害の慰謝料 金二四万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、原告登芽子の傷害に対する慰謝料としては金二四万円が相当であると認める。

(五)  亡安衛の葬儀費 金二二万五、〇〇〇円

弁論の全趣旨によれば、原告登芽子が亡安衛の葬儀を執行し、そのための費用として金三〇万円を要したことが認められ、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金二二万五、〇〇〇円となる。

(六)  亡安衛の死亡による慰謝料 金二〇〇万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、同人の死亡による慰謝料としては金二〇〇万円が相当であると認める。

八  原告喜宏関係の損害

(一)  治療関係費 一三万四、九五五円

≪証拠省略≫によれば、原告喜宏が治療費および診断書料として合計金一七万九、九四〇円を要したことが認められ、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金一三万四、九五五円となる。

(二)  雑費 金二、二五〇円

前記原告喜宏の傷害の程度および入院期間に鑑み、同原告が入院一日当り金三〇〇円、合計金三、〇〇〇円の入院雑費を要したことが推認され、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金二、二五〇円となる。

(三)  傷害の慰謝料 金六万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、原告喜宏の傷害に対する慰謝料としては金六万円が相当であると認める。

(四)  亡安衛の死亡による慰謝料 金一二〇万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、亡安衛の死亡に伴う慰謝料としては金一二〇万円が相当であると認める。

九  原告安佐子の損害

(一)  治療関係費 金一八万三、六三六円

≪証拠省略≫によれば、原告安佐子が治療費および診断書料として合計金二四万四、八四九円を要したことが認められ、これに二五パーセントの過失相殺をすると被告会社に請求しうべき分は金一八万三、六三六円となる。

(二)  雑費 金四、〇五〇円

前記原告安佐子の傷害の程度および入院期間に鑑み、同原告が入院一日当り金三〇〇円、合計金五、四〇〇円の入院雑費を要したことが推認され、これに二五パーセントの過失相殺をすると、被告会社に請求しうべき分は金四、〇五〇円となる。

(三)  傷害の慰謝料 金一二万円

前記亡安衛の過失を含む諸事情に鑑み、原告安佐子の傷害に対する慰謝料としては金一二万円が相当であると認める。

(四)  亡安衛の死亡による慰謝料 金一二〇万円

前記亡安衛の過失を含む諸般の事情に鑑み、亡安衛の死亡に伴う慰謝料としては金一二〇万円が相当であると認める。

一〇  損害の填補

請求原因一〇の事実は当事者間に争いがない。

一一  弁護士費用

原告登芽子、同喜宏および同安佐子が本訴追行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著な事実であるところ、その報酬等として、どれだけの金員を支払いまたは支払うべき旨約したかについては何らの証拠もないが、弁護士に訴訟追行を委任した以上、それ相応の報酬等を支払うべきことは当然のことであるので、本件事案の内容、訴訟経過、認容額(ただし亡ネネからの相続分を除く。)等に鑑み、本件事故と相当因果関係を有するものとして被告会社に請求しうべき分としては、右原告三名につき各金五〇万円が相当であると認める。

一二  結論

以上述べたところによれば、原告らの本訴請求は、被告会社に対し、原告登芽子が金七〇四万六、七〇一円およびこれから弁護士費用分金五〇万円を控除した残金六五四万六、七〇一円に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和四八年六月八日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の、同喜宏が金六五〇万二、八三五円およびこれから弁護士費用分金五一万円を控除した残金五九九万二、八三五円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の、同安佐子が金六五〇万六、九〇七円およびこれから弁護士費用分金五一万円を控除した残金五九九万六、九〇七円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の、同勤が金二一万円およびこれから弁護士費用分金二万円を控除した残金一九万円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度において理由があるから認容し、被告会社に対するその余の請求および被告加藤に対する請求を失当としていずれも棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 瀬戸正義)

〈以下省略〉

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